当事者間に争いがないか,末尾記載の証拠等に より認められる。
) 1 当事者等 (1) 原告 原告は,旧商号が平井電機株式会社であり,平成6年4月1日,現在の商号 に商号変更した株式会社である。
(2) 被告スチール 被告スチールは,旧商号が川崎製鉄株式会社であり,平成15年4月1日, 現在の商号に商号変更した株式会社である。
本件装置の購入等については,被告スチール水島製鉄所工程部運輸管理課 (当時の名称。
以下「運管課」という。
)が担当した。
P1は,当時,運管課 の掛員であった。
(3) 被告物流 被告物流は,旧商号エヌケーケー物流株式会社が,平成16年4月1日,川 鉄物流株式会社(平成6年7月1日の商号変更前の旧商号は川鉄運輸株式会 社)を吸収合併すると同時に,現在の商号に商号変更した株式会社である。
被 告物流は,被告スチールの関連会社である。
本件装置の購入等については,昭和53年5月1日に発足した被告物流水島 支店第2業務部鉄道課(当時の名称。
以下「鉄道課」という。
)が担当した。
鉄道課は,昭和62年9月,第2業務部運転整備課となり,平成3年10月, 第2業務部運転業務課となった(丙46)。
昭和59年ころから昭和61年ころ当時,被告物流水島支店の支店長はP2, 次長はP3,第2業務部の部長はP4,副部長はP5,鉄道課長はP6,鉄道 - 4 - 課鉄道係長はP7であった(甲208,233,丙170)。
(4) JFE電制株式会社 JFE電制株式会社(以下「JFE電制」という。
)は,昭和48年にJF Eスチールの電気部門が独立して設立された会社であり,旧商号が川鉄電気設 備工事株式会社であり,昭和62年1月1日,川鉄電設株式会社に商号変更し, 平成16年4月1日,現在の商号に商号変更した(甲4の1・2,丙50)。
(5) 湯浅通信機 湯浅通信機は,昭和38年11月に設立され,平成10年8月28日,破産 宣告を受けた会社である。
設立当時の代表取締役はP8であり,P8の息子であるP9(以下「P9専 務」という。
)は,昭和46年4月に湯浅通信機に入社し,昭和56年ころ専 務取締役に就任し,昭和60年ないし61年当時は,実質的に代表取締役とし ての業務を行っており,昭和63年4月に名目上も代表取締役に就任した。
な お,昭和60年ないし61年当時は常務取締役であったP10(以下「P10 常務」という。
)が平成7年4月に代表取締役に就任し,平成8年11月,P 8が代表取締役に就任した。
P11,P12,P13は,昭和59年ないし62年ころ当時,湯浅通信機 の従業員であった。
(甲210,211,233,丙90) 2 本件装置 (1) 被告スチールは,その西日本製鉄所倉敷(旧川崎製鉄株式会社水島製鉄 所)において,溶融状態の銑鉄を高炉出銑口で積み込み,所要の場所まで運搬 するための貨車(それ自体は駆動力を備えていないもので,「台車」「TC 車」「トピードカー」ともいう。
)及びこれを牽引するディーゼル機関車 (「動力車」「DHL車」ともいう。
)を使用し,溶銑運搬の作業を行ってい る。
(2) 前記の機関車と貨車には,昭和61年3月から,「混銑車自動停留ブレー - 5 - キ及び連結解放装置」ないし「トレックス−PB装置(Train Remote Electric wave control System Parking Brake/列車遠隔電磁波制御方式停留制動装置)」 (本件装置)が採用されている。
本件装置は,無線遠隔指令によって任意の貨 車のブレーキの緊締・緩解及び機関車と貨車,貨車相互の連結・解放を行うと ともに,貨車の突放(逸走)等の緊急時にブレーキが自動的に作動するシステ ムである。
3 本件プログラムの複製 (1) 湯浅通信機の従業員であるP13は,同社の発意に基づき,昭和60年4 月ころから本件プログラムを職務上作成した(ただし,完成の有無・作成期間 については争いがある。
)。
(2) 原告は,本件プログラムの複製物(本件プログラムが書き込まれた部品で あるロム)を作成し,本件装置が被告スチールに納入される前に本件装置に設 置した。
(3) 被告スチールは,昭和61年2月ないし3月ころから,本件プログラムの 複製物を含む本件装置の納入を受け,そのころから本件プログラムを使用して いる。
4 特許出願等 (1) 本件装置の主要部分に係る発明は,昭和61年8月4日,出願人を被告ス チール,被告物流,JFE電制,原告とし,発明の名称を「車両の連結並びに 解放方法及び装置」として特許出願され,平成5年11月26日,特許権の設 定登録がされた(特許第1804586号)。
(2) 本件装置のうち電気制御装置に係る発明は,昭和61年11月12日,出 願人を被告スチール,被告物流,JFE電制,原告とし,考案の名称を「低速 車両の自己発電による電気制御装置」として実用新案登録出願がされ,平成6 年10月21日,実用新案権の設定の登録がされた(登録第2036129 号)。
- 6 - 第4 争点 1 著作権の確認請求について (1) 本件プログラムの著作物性 (2) 原告の本件プログラムの著作権の承継の有無 (3) 対抗要件の要否 (4) 信義則違反の有無 2 金銭請求について (1) 使用料支払契約の成否(被告らに対する主位的主張・被告スチールに対す る予備的主張1・被告物流に対する予備的主張) (2) 不当利得の成否(被告スチールに対する予備的主張2) (3) 消滅時効の成否(使用料支払請求について) (4) 信義則違反の有無(使用料支払請求について) (5) 使用料ないし不当利得相当額 第5 争点に対する当事者の主張 1 本件プログラムの著作物性(前記第4の1(1)の争点) (1) 原告の主張 本件プログラムは,車両の連結数や信号のやりとりの秒数制限等につきカウ ンター機能を採用しているものの,その他には多くの命令機能を有している。
本件プログラムは,搬送コイル方式を採用するなど,昭和60年当時としては 画期的であった本件装置を円滑に作動させることを目的として,まったく新規 に開発され作成されたプログラムであるから,作成者によって表現が異なる。
なお,本件プログラムは,ジャンプテーブルが少ないが,ジャンプテーブルの 多少によってプログラムの独創性の有無や程度は判断できない。
(2) 被告らの主張 ア本件プログラムは表現自体が明らかにされていないこと 原告の主張によると,本件プログラムは,そのソースリストが甲117の - 7 - 1・2で,これに対応するフローチャート図が甲189の1・2ということ であるが,一方で,昭和62年11月20日に作成したという第6次ソフト のフローチャート図(甲190の1・2)があり,第6次ソフトはその後に さらに改良されたとのことであるから,現在,本件装置に格納されているプ ログラムは,少なくとも甲117の1・2とは異なるものであって,原告は, 本件プログラムの具体的記述について主張立証していない。
イ本件プログラムは創作性がないこと 本件プログラムは,本件装置の機関車及び貨車の各主制御装置のCPUに おいて,?トピードカーのブレーキモーターに解放・緊締信号を伝えること, ?連結を完了したトピードカーに連結順位番号を付与し,記憶すること,? トピードカーの警報装置に異常信号を伝えることの単純な動作をさせるにす ぎないもので,この動作マニュアルは被告らが定めた運転方案に従って順次 行われるだけであるから,その具体的記述においても,作成者の個性が表現 されるものではなく,誰が作成してもほぼ同一になるか,あるいはごくあり ふれたものとなる。
また,本件プログラムは,フローチャートに基づいて作成されたZ80の シーケンシャル型産業用プログラムであり,単純なカウンター機能しか用い ておらず,ジャンプテーブルも小さく複雑なものではないから,意図的に不 必要なことをしない限り,電子計算機に対する指令の組み合わせの表現方法 も限られたものとなるのであって,Z80のプログラミングに慣れた者がこ のフローチャートに基づいてプログラムを作成すれば,本件プログラムと同 様のプログラムができる。
3 争点(3)(HMS商品の売上げに対する本件各発明の寄与割合)について (1) はじめに 原告は次のとおり主張する。
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事実
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